相続案件では10年以上前に亡くなった方の相続登記のご依頼を受けることがあります。
そういったケースでは登記申請を進めていく際に通常より複雑な処理が必要になる場合があります。
そこで今回は相続登記が遅れてしまうとどんなリスクがあるのか、ご紹介したいと思います。
相続登記を遅らせることは、多くのリスクを伴います。
例えば、相続登記が完了していないと、相続人全員が共同で権利を主張する必要があり、手続きが煩雑化することがあります。
また、不動産の売却や利用において障害が生じることがあります。
登記が完了していない不動産は、所有権が不確定であるため、売却や融資を受ける際に問題が発生する可能性があります。
他にも、登記が遅れている間に相続関係が複雑化してしまい、相続人間のトラブルが起きることも考えられます。
相続登記の経験が豊富な司法書士なら、必要書類の準備や登記申請の手続きを代行し、手続きを効率よく進めることができます。
いざご自身で登記申請に取り掛かったとしても、相続開始からお時間がたっていると必要書類を揃えるのが大変なことがあります。
例えば登記情報の所有者のご住所が現在の情報と異なっていると、登記情報と現在の情報のつながりを証明するものが追加で必要になってきます。
こういったケースではどういった書類を提出すればいいのかわからないかもしれません。専門家に依頼された方がスムーズに手続きを進められます。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
この日よりも前に相続した不動産についても相続登記義務化の対象になりますので、その場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
当事務所のブログでも解説していますので詳細はこちらもご覧ください。
相続登記を遅らせないために、ぜひいちど司法書士にご相談ください。
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