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遺言書が見つかったら


遺言相続登記手続(土地・建物の名義変更)するには、不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記の申請をしなければなりません。

まず、何を行う必要があるのでしょうか。
相続登記手続の流れを詳しく見ていきましょう。

相続は発生した場合に、まず行わなければならないのは、遺言書があるかないかを確認することです。 遺言書があるかないかでは、その後の相続手続きがかなり違ってきます。

亡くなられた方が、公正証書遺言を作成していた場合、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用すると便利です。利害関係人(相続人等)であれば、近くの公証人役場で遺言書があるかないかを確認してもらうことができます。

自宅で遺言書を発見しても、絶対にその場で開封してはいけません

まずは適切に保管しましょう。その後遺言書を家庭裁判所に持参して「検認」の手続きを行う必要があります。ただし、公正証書遺言の場合この検認手続きは不要です。

「検認」とは、遺言書が被相続人によって作成された本物の遺言書であるかどうかを調べたり、偽造されることを防止するために行われる手続きです。
ただしここで注意しなければならないのは、検認手続きは、遺言の内容が有効であるかどうかを判断したり、有効性を保証するための手続きではないということです。

検認の手続きの約1ヶ月後には、家庭裁判所で「開封」の手続きがあります。相続人の前で遺言書が開封され、遺言の内容が明らかになります。

遺産分割協議をした後に、遺言書が見つかった場合、遺言書の内容とは異なる形で分配された遺産分割協議の効力はどうなるのでしょうか。

ポイント原則は遺言の内容に従います。

遺言は最大限に尊重されるべきものであり、法定相続分よりも優先されるものとなります。したがって、基本的には遺言の内容に従うことになります。相続人全員が遺産分割協議の内容に納得していたとしても、遺言の内容と異なる場合は、遺産分割協議は無効となります。

しかしながら、相続人全員が、既に行った遺産分割協議の内容を優先させたいと考えている場合は、遺産分割をやり直す必要はありません。

このようなケースでは、相続人全員で遺言の内容を確認するとともに、遺産分割協議をやり直したいかどうか確認する必要があります。

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