相続人の調査・確定
遺言書がある場合には、遺言の内容に従って相続手続きを行いますが、遺言書がない場合、相続手続きを行うには、まず「誰が相続人になるのか」を調べる必要があります。
民法では、あらかじめ誰が相続人になるのかを定めてあります。この民法で定められた相続人のことを法定相続人といいます。
配偶者は常に相続人になります!
ただし、戸籍上の配偶者に限ります。内縁(実質的には夫婦と同様の関係にあるが、婚姻届を提出していない)の配偶者には相続権はありません。
配偶者以外の人には優先順位があります!
- 第一順位 子
- 子には、胎児・養子(普通養子)も含まれます。
- 第二順位 直系尊属(親)
- 養父母を含みます。
- 第三順位 兄弟姉妹
第1順位 配偶者と子供が相続人である場合
⇒ 配偶者1/2、子供1/2
第2順位 配偶者と直系尊属(父母)が相続人である場合
⇒ 配偶者2/3、直系尊属1/3
第3順位 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
⇒ 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
代襲相続とは
被相続人が死亡するよりも先に、相続人が、
- 死亡(同時に死亡した場合も含まれます)
- 相続欠格
- 廃除
第二順位の直系尊属(親)については代襲相続は認められていません。
第三順位の兄弟姉妹が先に死んでいたなら、甥・姪が相続人になります。なお、甥・姪も死んでいたような場合、その子には代襲相続は認められていません。
*ただし、昭和55年12月31日以前に開始された相続については、兄弟姉妹についても再代襲が認められます。
相続人が相続を放棄したときは、代襲相続は発生しません。