相続財産の調査・確定
相続手続に入る前に、亡くなった方の遺産がどのくらいあるのかを調べる必要があります。
たとえ同居していたとしても、遺産のすべては正確に把握しきれていないものです。
相続財産は漏れがないように徹底的に調べます。
相続財産に漏れがあると、遺産分割のやり直しが必要になる場合もありますので、注意が必要です。
相続財産は、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金などの「プラスの財産」だけなく、借金、負債などの「マイナスの財産」も含まれます。
プラスの財産
- ● 不動産(土地・建物)
- ● 賃借権
- 借主が死亡した場合は、賃借権は相続人へ相続され、賃貸借契約はそのまま有効とされます。賃借権の相続に貸主の承諾は必要ありません。ですので、契約者(被相続人)の死亡を理由に立ち退きを要求されても応じる必要はありません。
もちろん相続人が被相続人と同居していなくても、賃借権を相続する権利があります。 - ● 現金・預貯金等の金融財産
- ● 動産(車・家財・骨董品・宝石・貴金属など)
- ● その他(株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権・商標権等)
マイナスの財産
- ● 借入金
- ● 公租公課
- ● 保証債務等
- ● 受取人指定のある生命保険金
- 生命保険金の受取人が指定されていた場合、保険金請求権はその指定された人固有の権利となります。相続人が相続放棄をしていても、保険金は受け取ることができます。
- ● 被相続人の一身に専属したもの
- 扶養請求権、財産分与請求権、生活保護受給権、国家資格など
- ● 身元保証
- ● 遺族年金
- ● 損害賠償金
- ● 香典、弔慰金、葬儀費用