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相続人の一人が亡くなってしまった

Q.相続人で遺産分割協議をする前に、相続人の一人が亡くなったしまった場合はどうすればよいのでしょう。
A.相続が開始してからすぐに遺産分割協議を行い、相続登記を済ませればよかったのですが、そうこうしているうちに相続人の中の誰かが死亡した場合は、相続人調査はかなり複雑になります。

家系図

戸籍等の収集はもちろん、遺産分割協議に参加する人数も増え(死亡した相続人の相続人が参加)遺産分割協議が難航するおそれもあります。

例えば、Aが死亡し、妻B、子C及び子Dが相続人であったところ、子Cが死亡すると、その妻及び子が遺産分割協議に参加する必要があります。相続人を確定する戸籍の収集も、Aの出生から死亡まででよかったものが、さらにCの出生から死亡までの戸籍も必要となり、手間も費用もかかってしまいます。

相続が発生したら、できるだけ速やかに手続きをすることをお勧めします。

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対応マップ

主な対応エリアは、以下のとおりです。

【主な取り扱いエリア】

愛知県西部

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愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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