相続人の一人が亡くなってしまった
- 相続人で遺産分割協議をする前に、相続人の一人が亡くなったしまった場合はどうすればよいのでしょう。
- 相続が開始してからすぐに遺産分割協議を行い、相続登記を済ませればよかったのですが、そうこうしているうちに相続人の中の誰かが死亡した場合は、相続人調査はかなり複雑になります。
戸籍等の収集はもちろん、遺産分割協議に参加する人数も増え(死亡した相続人の相続人が参加)遺産分割協議が難航するおそれもあります。
例えば、Aが死亡し、妻B、子C及び子Dが相続人であったところ、子Cが死亡すると、その妻及び子が遺産分割協議に参加する必要があります。相続人を確定する戸籍の収集も、Aの出生から死亡まででよかったものが、さらにCの出生から死亡までの戸籍も必要となり、手間も費用もかかってしまいます。
相続が発生したら、できるだけ速やかに手続きをすることをお勧めします。