遺産分割に関わりたくない
- 兄弟の仲が悪く、遺産分割もまとまりません。私はこれ以上協議に関わりたくないのですがどうすればよいのでしょう。
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被相続人が遺言を残していなかった場合には、遺産分割協議を行い、もし、遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所での調停、審判となります。
遺産を相続するつもりがなくても、また他の相続人の合意に従うつもりでも、相続人として調停、審判に参加する必要があります。
相続人という立場から離れる方法としては次の方法があります。
相続放棄
相続放棄をすると、最初から相続人とならなかったものとみなされ、遺産分割協議に参加する必要はありません。もちろん債務についても一切責任を負わなくてよいことになります。
ただし、相続人が相続を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
相続分の譲渡
相続人は自己の相続分を他の相続人に譲渡することができます。もちろん第三者に譲渡することもできますが、遺産分割の長期化を防ぐ目的の場合は、関係が複雑化する第三者への譲渡は行われないのが通常です。
この譲渡は、有償でも無償でも構いませんが、遺産分割の前に行う必要があります。
譲渡の手続きについて、具体的な方法は法律で定められていません。譲渡をするにあたり他の共同相続人の承認は不要で、口頭でも可能ですが、後々のトラブルを回避するためには、書面にしておくとよいでしょう。
相続放棄ができる期間を過ぎてしまった場合には、この相続分を譲渡するという方法が有効です。ただ相続放棄と異なり、債務については責任を免れることはできません。