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戸籍等が廃棄されていて取得できない

Q.相続登記に必要となる戸籍等を収集していますが、すでに保存期間を過ぎ、廃棄されていると言われました。相続登記はできるのでしょうか。
A.取得できない場合は、相続登記申請の際に、上申書等においてその旨を証明する必要があります。

書類


住民票の除票や戸籍の附票には保存期間があり、通常は除票となってから5年で廃棄されますので、発行されない場合があります。相続登記に必要となる住民票の除票や戸籍の附票が発行されないと、登記簿上の名義人と被相続人の同一性が証明できません。

また、相続関係を証明する戸籍等も同様に保存期間がありますので、この期間が経過すると、発行されなくなってしまいます。また、火災や戦災などにより、発行が不能となっていることもまれにあります。戸籍等が発行されないと、相続人の特定ができず、他にも相続人がいる可能性が否定できません。

本来であれば添付しなければならない書類が添付できないため、このような場合は、申請の際、上申書等においてその旨証明します。

この上申書等には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

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愛知県中部

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愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部

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三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

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