戸籍等が廃棄されていて取得できない
- 相続登記に必要となる戸籍等を収集していますが、すでに保存期間を過ぎ、廃棄されていると言われました。相続登記はできるのでしょうか。
- 取得できない場合は、相続登記申請の際に、上申書等においてその旨を証明する必要があります。
また、相続関係を証明する戸籍等も同様に保存期間がありますので、この期間が経過すると、発行されなくなってしまいます。また、火災や戦災などにより、発行が不能となっていることもまれにあります。戸籍等が発行されないと、相続人の特定ができず、他にも相続人がいる可能性が否定できません。
本来であれば添付しなければならない書類が添付できないため、このような場合は、申請の際、上申書等においてその旨証明します。
この上申書等には相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。