行方不明者がいる場合の遺産分割
- 相続人に行方が分からない者がいる場合の遺産分割はどのように行えばよいのでしょう。
- 行方不明者を除いて、遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるからです。
しかし、一口に行方不明といっても、次のような状態があります。
①連絡先が分からず連絡がとれない場合
まず行方不明者の住所を特定します。
住民票が取得できない場合は、本籍地の市区町村で発行される戸籍附票で、現在の住所を確認できます。
住所が特定できたら、手紙を書いたり住所地を訪ねたりして可能な限り連絡を取ります。
このような方法でも、住所や居所が分からず連絡が取れない場合や、戸籍の附票からも現在の住所が判明しない場合には、②の段階に進みます。
②生きているはずだが調べても住所がなく居所がつかめない
家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てをします。
この不在者財産管理人が、行方不明者の代わりに遺産分割協議に参加し、署名押印します。
③7年以上生死が明らかでない
家庭裁判所に失踪宣告を申し立ます。
行方不明者を行方不明になった時から7年後に亡くなったものとみなしてもらうことができます。失踪宣告は生きているかもしれない方を死亡したとみなす制度ですので、判断は慎重になされます。
失踪宣告により、その不在者は遺産分割協議から排除され、不在者に子供がいればその子供が相続人となります。
このほか、船舶事故や震災等に遭い、その後1年以上生きているかどうかがわからない場合も同様に失踪宣告の申し立てができます。