相続人に認知症の方がいる
- 認知症の方がいる場合の遺産分割はどのように行えばよいのでしょうか。
- 認知症であっても相続人としての権利は有しており、認知症の方を除外した遺産分割協議は無効です。
認知症は人によって症状も様々であり、遺産分割協議においては意思能力(自分が何をしているか判断できる能力)の有無が重要になります。
認知症であっても意思能力がある場合には、その方が遺産分割協議に参加します。ただし、後で意思能力がなかったとして遺産分割協議の無効確認をされる可能性もありますので、十分な対策が必要です。
認知症で意思能力がない場合には、後見制度を利用して後見人を選任し、選任された後見人が本人に代わって遺産分割協議を行います。意思能力を欠いた人がいる場合、他の相続人の言いなりになってその人にとって不利益な内容になる可能性があるからです。