相続登記に権利証は必要か
- 亡くなった父の権利証が見つからないのですが、どうすればよいのでしょう。
- 相続登記申請時に亡くなった方の権利証は必要ありません。
不動産の所有者が亡くなると、亡くなった方名義の権利証は効力がなくなります。ただ、権利証が手元にあると相続人が思ってもみなかった場所に不動産を所有していることが判明することがあり、財産調査の際は大変有用です。
また、法務局に登記されている住所と死亡した時の住所が異なっており、住民票等で同一人物であることを証明できない場合は、登記済証を提出することもあります(めったにないことですが)。
相続登記をしますと、新しい登記識別情報(従来の権利証に代るもの)が発行されます。