相続案件では10年以上前に亡くなった方の相続登記のご依頼を受けることがあります。
そういったケースでは登記申請を進めていく際に通常より複雑な処理が必要になる場合があります。
そこで今回は相続登記が遅れてしまうとどんなリスクがあるのか、ご紹介したいと思います。
相続登記を遅らせることは、多くのリスクを伴います。
例えば、相続登記が完了していないと、相続人全員が共同で権利を主張する必要があり、手続きが煩雑化することがあります。
また、不動産の売却や利用において障害が生じることがあります。
登記が完了していない不動産は、所有権が不確定であるため、売却や融資を受ける際に問題が発生する可能性があります。
他にも、登記が遅れている間に相続関係が複雑化してしまい、相続人間のトラブルが起きることも考えられます。
相続登記の経験が豊富な司法書士なら、必要書類の準備や登記申請の手続きを代行し、手続きを効率よく進めることができます。
いざご自身で登記申請に取り掛かったとしても、相続開始からお時間がたっていると必要書類を揃えるのが大変なことがあります。
例えば登記情報の所有者のご住所が現在の情報と異なっていると、登記情報と現在の情報のつながりを証明するものが追加で必要になってきます。
こういったケースではどういった書類を提出すればいいのかわからないかもしれません。専門家に依頼された方がスムーズに手続きを進められます。
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されています。
この日よりも前に相続した不動産についても相続登記義務化の対象になりますので、その場合は、令和9年3月31日までに相続登記をしていただく必要があります。
当事務所のブログでも解説していますので詳細はこちらもご覧ください。
相続登記を遅らせないために、ぜひいちど司法書士にご相談ください。
定時株主総会の開催時期や議決権行使株主・配当の基準日について定款の定めがある会社は、感染症が流行した場合どうしたらよいでしょうか?
定時株主総会の開催時期に関する定款の定めは、事業年度終了から3ヶ月以内に開催するとしている会社が多いと思われます。
これは、事業年度終了後に決算書を作成する期間、招集の準備を考慮してのことと思われます。
新型コロナウイルス感染症などの感染症により、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じることが考えられます。
このような場合どうしたらいいでしょうか?
その場合は、常識的な考え方で、定款の定めがあったとしても、天災や伝染病がある程度おさまり、開催に要する適当な時間を考慮して、開催をすれば良いでしょう。
令和2年2月28日 (令和3年12月13日更新)に法務省民事局からも同様のお知らせがありました。
よって新型コロナウイルス感染症等により、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合、その状況が解消された後で、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。
なお、「事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催する」との定款の定めが多くの会社で採用されています。
しかし、会社法第296条第1項では、
株式会社の定時株主総会は、
毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない
とのみ規定しているだけになります。
「3ヶ月内に開催しなさい」とは要求していませんので、定款の定めを6ヶ月以内に変更することは検討すべきでしょう。
また、会社法第298条第1項第3号・第4号では、
株主は株主総会に出席しないで、
書面又は電磁的方法により議決権を行使すること
が認められていますので、
出席に難色を示す株主には会社から提案してみることもよいでしょう。
定時株主総会の開催日が延びたとして、
「定時株主総会の議決権行使のための基準日」に関する定款の定めをしている場合はどうでしょうか。
これについて、会社法第124条第2項は、
基準日に株主が行使することができる権利は、
当該基準日から3か月以内に行使するもの
に限っています。
ですから、定款で「定時株主総会の議決権行使のための基準日」が定められている場合、感染症で当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できなくなってしまった会社は、新たに議決権行使のための基準日を定めなければなりません。
そのため、
なお、同じ基準日に関する定款の定めで、特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合があります。
感染症でその特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じてしまったときは、定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当は行いません。
その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定めます。
当該基準日に株主に剰余金の配当をすることも可能です。
このような会社は、
登記事項証明書は、会社の登記をした事項の全部または一部を証明する公文書です。現在全ての法務局がコンピュータ化しています。
なお、登記簿謄本とは、登記所のコンピュータ化に伴って閉鎖された登記簿をはじめコンピュータで管理されていない登記簿を謄本として交付する証明書のことです。
このように登記事項証明書とは異なりますが、
一般的には「登記事項証明書」のことを「登記簿」や「謄本」と呼んだりします。
商業登記の登記事項証明書は4つの種類があります。
なお、誰でも手数料を納付すれば会社の登記事項証明書を取得することができます。代表者以外でも、また他社の登記事項証明書でも取得することができます。
⑴⑵⑶の証明書は、全国どこの法務局でも取得可能です。
取得方法は、
以上、①〜④の直前のものを記載した書面に、登記官の認証文のある証明書です。
相手先に取引等を行う資格があるかを証明するための資格証明書として利用されるものです。
会社の代表者の代表権に関する事項で現に効力を有する事項を記載した書面に登記官の認証文のある証明書です。
なお、⑴⑶⑷の証明書でも、証明したい代表者の代表権に関する事項の記載があれば、資格証明書として利用可能です。
上記現在事項証明の記載事項に加え、
履歴事項証明書の交付の請求をした日の、
3年前の日の属する年の、
1月1日から請求した日までの間に、
抹消や変更された事項等を記載した書面(職権による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)
に、登記官の認証文のある証明書です。
一般的に「登記事項証明書」と言えば、この証明書を指します。
この証明書は、コンピュータ化前は登記簿謄本といわれ、法務局で発行されていました。
現在有効ではない過去の抹消や変更された事項については、下線が引かれています。
下線部分は変更前の内容であり、現在有効ではありませんので注意してください(役員事項など、変更等されても下線がない場合もあります)。
履歴事項全部証明書に記載されるのは、
上記のとおり、
請求日の3年前の年の1月1日から取得日までに変更等された事項
ですから、それより前に変更された登記の内容を証明する必要がある場合には、「閉鎖事項証明書」を取得することになります。
ただ登記事項の内「商号」と「本店」は、過去に変更等しているのであれば上記期間限定前のものであっても、現在から一つ前の商号、本店については記載されています。
閉鎖した登記記録に記録されている事項を記載した書面に登記官の認証文を記載した証明書です。
履歴事項証明書の記載期間以前の情報が必要なときは、この証明書を取得することになります。
また、会社の合併や本店移転、清算結了、組織変更などで閉鎖された登記事項を確認する場合は、閉鎖事項証明書の取得が必要となります。
なお、この証明書は管轄の法務局でしか取得できません。
遠方の場合は、郵送で取得することになります。
登記事務がコンピュータ化されている法務局では、局内のコンピュータに保管されているため、登記情報の閲覧はできません。
そこで、登記事項要約書という書面があります。
コンピュータ化以前の閲覧制度に代えて現在効力のある事項だけが記載されているものです。
認証文や作成年月日等は記載されていません。
要約書は、書面請求時に、商号区(会社の名称・本店など)、目的区(会社の事業内容)、役員区(取締役や監査役、代表取締役など)会社状態区(取締役会設置会社である旨・解散の旨など)などの登記記録の区から3つまで選んで請求します。
ただし、商号・名称区及び会社・法人状態区はどの請求でも表示されます。
また、登記事務がコンピュータ化されている法務局の保管する登記情報については、インターネットを利用して自宅などのパソコン上で確認することができます(初回登録必要)。
これは履歴事項証明書や代表者事項証明書と同内容の登記情報を得ることが可能ですが、登記官の認証文が記載されません。
提出する相手方によっては証明書として認められないこともあります。
ご不明点やご相談がおありでしたらぜひお気軽にご相談ください。
前回に引き続き、会社の定款について、お話しします。今回は有限会社の定款です。
旧商法時に設立された有限会社は、会社法施行後も「会社法の規定による株式会社として存続するもの」とされ「特例有限会社」と呼ばれます。
特例有限会社の取締役・監査役には任期の定めが必要ありません。
ですから株式会社のように定期的に役員変更登記をすることがなく、定款の見直しもされていないままの会社も多く見受けられます。
定款の見直すべきポイントをまとめました。
1 | 整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)による規定の削除 |
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整備法5条1項により、以下の規定は定款に定めがないものとみなされます。
2 | 整備法によるみなし規定 |
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①株式を譲渡により取得することについて会社の承認を要する旨の定めがあります。
株主が株式を譲渡により取得する場合には、会社が承認したものとみなす旨の定めがあるとみなされます。(整備法9条1項)
→株式の譲渡制限に関する規定は職権登記されています。(整備法136条16項2号)
②監査役を置いているときは、監査役の監査の範囲は会計に関するものに限定する旨の規定があるとみなされます。(整備法24条)
→ただし、特例有限会社においては、登記事項ではありません。
3 | その他 |
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①公告方法
旧有限会社法において、公告をする方法の定めがなかった場合、公告方法は官報とされます。(整備法5条2項)
→職権登記されています。
②累積投票
旧有限会社法において、取締役選任決議の累積投票の定めがなかった場合、累積投票を排除する旨の規定があるものとみなされます。
(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令5条)(会社法342条)
会社の登記相談を受ける場合に、資料として会社の登記事項証明書・株主名簿とともに定款をご用意いただくようお願いしています。
会社法により定款自治が広く認められ、登記事項だけでは会社の状況を把握できず定款規定を確認する必要があるからです。
この際、相談者によっては「設立時の古い定款」をお持ちになるケースがあったり、中には、「定款はどこにあるか分からない」と仰ることもあります。
株式会社の定款は、会社設立時に公証役場にて認証を受けており、原本が一定期間(原則20年間)、公証役場で保管されています。
ですから、保管期間内であれば、公証役場で原始定款の謄本をとることができます。
しかし、会社設立後に定款変更をしている場合は、会社にて変更後の定款を保管することになりますが、会社での保管が不十分な場合、現状の定款規定を把握できなくなります。
この場合は、株主総会において定款変更決議を行い現状の定款を定めることにします。
会社で保管されている定款が会社法への対応がされないままの原始定款であったり、現状の会社組織にあっていない場合の定款の見直しポイントを、まとめてみました。
1 | 整備法(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)によるみなし規定 |
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※非公開小会社(株式の譲渡制限規定があり、かつ資本金の額が1億円以下で負債の額が200億円未満の会社)を想定しています。
①監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨(整備法53条) ②取締役会を設置する旨(整備法76条②) ③監査役を設置する旨(整備法76条②) ④募集株式の発行において募集事項等を取締役会決議によって定めることができる旨(整備法76条③) ⑤旧商法時において、「株券を発行しない」旨の定めがない会社の場合、株券を発行する旨(整備法76条④)
2 | 実情に合わせた定款変更 |
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①株券の廃止
株券があることでのメリット・デメリットをそれぞれの会社の株主構成にあわせて検討し、株券不発行会社にしておくことも一案です。
②機関設計
旧商法時において設立した株式会社の機関設計は、原則、「取締役会(取締役3名以上)+監査役」でした。
員数あわせのため、親族や従業員が形式的に役員となっていることもありました。
適任となる役員を確保できない場合は、取締役会・監査役を廃止して取締役(及び代表取締役)のみに機関設計を変更することをお勧めします。
③役員任期
非公開会社の取締役の任期は、原則、選任後2年内の事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでです。
これを定款により10年まで伸長することができます。
ただし、任期を10年に伸長することで、役員改選時期を忘れてしまうリスクはあります。
また、任期途中で役員を解任する場合に、正当事由がないと残存任期分の報酬を支払う必要があります。
株主以外の者が役員になっているケースでは任期の定めは慎重に判断いただいた方がよいでしょう。
有限会社の定款については、次回お話しします。
不動産登記の申請で、株式会社等法人の印鑑証明書を添付しなくてよくなりました(「不動産登記規則等の一部を改正する省令」令和2年3月30日施行)。
不動産登記規則第48条第1号、第49条第2項第1号には、
法人の代表者又は代理人が不動産登記申請書又は委任状に記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を不動産登記申請情報の内容としたときは、印鑑証明書の添付を要しない
と記載されています。
なお、「承諾を証する情報を記載した書面に記名押印した者」の印鑑証明書についても同様です(不動産登記規則第50条第2項)。
この省略をするには、不動産登記申請書における添付情報の表示として「印鑑証明書(会社法人等番号 ●●番)」のように記載する。
ということです。
印鑑証明書添付不要の場合においても、不動産登記令第16条第1項、第18条第1項又は第19条第1項に基づく押印は、なんの印を押印しても良いというわけではなく、今まで通り法務局届出印による必要があります。
登記官は、申請書の調査に際しては、法務局内部の印鑑データに基づいて、登記申請について調査を行うのでしょう。
もちろん、印鑑証明書が添付情報として提供されたときは、登記官はその印鑑証明書に基づき登記申請について調査を行います。
不動産登記規則第36条第1項第1号の
「登記事項証明書(作成後3か月以内のものに限る。)が提供された場合」
と同様になります。
例えば不動産の売買による「所有権移転登記申請」の場合です。
売主は
しかし今回の改正により、
資格者の代理人である司法書士は、本人確認と登記意思確認はもちろん売主等の登記義務者より印鑑証明書の提出を受けて、登記義務者の委任状への押印が法務局届出印であることの確認が今まで同様に必要でしょう。
結果、司法書士の作業としては、印鑑証明書を法務局に提出しなくても済むだけで、基本的には変わらないでしょう。
そして、会社等の法人としては、印鑑証明書を法務局に提出しない分、不正の登記申請がしやすいといえます。
それに備え、登記識別情報通知書と法務局届出印の管理を今までよりも厳重にしなければならないということになります。
相続人は、3名(妻、長男、次男)でした。
相続があってから約10年ほど経っていました。このような場合の問題は、いざ不動産の登記事項証明書上の住所と現在の住民票の除票など登記に必要な証明書がとれないことです。
それは、役場での住所記録の保存期間が定められており、その期間を過ぎると記録が廃棄されてしまうためです(政令の改正前の保存期間は5年間でしたが、令和元年6月20日以降に作成された住民票や住民票の除票は150年保存されることになりました(住民基本台帳法施行令第34条第1項)。
平成26年6月20日以降に作成された住民票や住民票の除票も廃棄前に政令が改正されたので保存期間延長の対象となり得ます。)。
このような場合、法務局に相談して、取得できない住所証明書の代わりにどのような書類を添付するか指示を受けることになります。
今回役場に照会してみるも、相続開始後約10年経っているため、相続登記に必要な証明書である、「住民票除票」「戸籍附票」を取得することができませんでした。
法務局に相談し、「不在籍証明書」「不在住証明書」などの追加書類を当事務所で取得するとともに、登記名義人と除籍上の亡くなった方が同一人であることを、相続人全員から法務局に対して申立てを行うという内容のものである「上申書」を作成し、印鑑証明書を添えて登記申請に添付しました。
平成29年3月23日付法務省民二第175号の先例において、所有権に関する被相続人名義の登記済証の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ、当該申請に係る登記をすることができることになっていますが、今回は残念ながら、登記済証は紛失していました。
今回の場合は、相続の登記を行うことができましたが、相続があってから登記をしないまま長期間経過すると、特別な書類を作成したり、証明書を追加して取得するなど、一般的な場合と比して手続きが煩雑になります。
また今回は問題ではなかったですが、新たな相続が起こり相続人の数が増えてしまい、新たな相続人と疎遠であることから遺産分割の話し合いが困難になってしまうことも問題です。
そのため、相続開始からなるべく早く、不動産の名義変更(相続登記)を行うことが大切となります。
Aさんのお母様がお亡くなりになり、お母様名義の名古屋市内の土地の相続登記を依頼にご来所されました。お母様から相続した土地には、登記地目が公衆用道路の土地がありました。Aさんには、登録免許税の計算をするため固定資産税の課税明細書か評価証明書の持参をお願いしていましたが、その土地は非課税だったということで評価証明書は取得しなかったとのことでした。
固定資産税・都市計画税(以下、固定資産税等)の課税がされていないからといって、登記する際に課税される税金である登録免許税が課税されないということではありません。
固定資産税等が非課税ならば、非課税証明書を取得して、なぜ非課税になったのか調査する必要があります。今回は名古屋市から非課税証明書を取得してみると、地方税法第348条第2項第5号及び同法第702条の2第2項により非課税でした。つまり、公共の用に供する道路ということで、固定資産税等が非課税でした。
固定資産税等が非課税でも評価額があれば、その額で登録免許税を計算します。今回は、評価額がなかったので、市から非課税の理由を記載した非課税証明書を取得し、それを法務局に持参して、近傍地を指定してもらいました。指定された近傍地の評価証明書の評価額に、今回は公衆用道路でしたので、100分の30を乗じて、登録免許税の課税価格を算出しました(S42.7.22民事甲第2121号参照)。
法務局や市町村によって、対応は異なりますが、固定資産税等が非課税の土地だからといって、登録免許税も非課税と考えないようにすべきです。
このケースでは依頼者のお父様が平成15年に亡くなり、お兄様(未婚・子供なし)も平成18年に亡くなったうえ、平成29年にお母様が亡くなりました。
このご家族は土地と建物を所有していましたが、所有権をご家族4人で共有している状態でした。
依頼者とご家族は、相続登記には登記申請期限がないこと、目先の登録免許税がかかることから、登記申請をしませんでした。
しかし、今回は依頼者のお子様のことを考え、相続登記を依頼いただきました。
お父様の相続では、お父様がお亡くなりになった際に相続人全員で遺産分割協議をしましたが、協議書を作成していませんでした。そこで遺産分割協議証明書を作成することで対応しました。
お兄様の相続では、お兄様がお亡くなりになった時点ではお母様が生存されていたので、数次相続の登記をしました。
最後にお母様の相続では、お母様の登記簿上の住所と死亡時の住所が異なっておりました。除票や戸籍の除附票を依頼人に取り寄せて頂きましたが、住所をつなぐことはできませんでした。そこで、お母様の戸籍の本籍地の確認、依頼者に登記済証を探していただいたものの、登記簿上の住所と死亡時の住所の同一性を証することができませんでした。そこで不在籍不在住証明書、納税証明書を依頼者に取得して頂き、法務局に対してお母様の同一性を称する上申書を作成し、相続登記を完了することができました。
相続登記は期限がありませんが、相続関係者の死亡、証拠書類の散逸などにより、登記をすることが困難になることがあります。登記は権利を映す鑑ですから、権利の変動等があれば、すぐに登記申請をすることをお勧めいたします。
「私の土地を購入したい人が現れたけれど、土地の登記済証が見当たらない」と同様、土地の登記済証は、登記申請時の必須書類です。
また再発行も認められていません。
このような場合は司法書士が本人確認情報を作成する方法がありますが、別途費用がかかりますので、金銭の授受がない贈与のような場合は、他の方法を選択することも可能です。
その方法とは、まず法務局には登記済証がないまま登記を申請します。その後、法務局から登記義務者(登記済証をなくした人)に、「このような登記が申請されていますが間違いないですか」という内容の書類が登記義務者の住所地に郵送されて参ります。
この書類に署名実印押印し、 法務局に返送すれば、その時点から通常どおりの審査が開始され、登記完了となります。
ただし、書類を返送する期間が定められており、その期間中に返送がされなければ申請は却下されますので、住所地において郵便を受け取れないような事情がある場合は利用できません。
依頼者は相続人の中のお一人からでした。
相続人の中で土地を所有したい方がいなかったため、土地の名義は亡くなったお父様のままになっていました。
もし、土地を購入したい人が現れた場合、相続登記をしないで直接購入者に名義を書き換えられるのか?というご相談にいらっしゃいました。
答えはNOです。相続登記を経ずに、購入者への移転登記をすることはできません。したがって、まず相続登記をする必要があります。
法定相続分どおりに登記するか、遺産分割協議を行い、相続人のうち誰か一人に登記をするか、どちらもメリット・デメリットがあります。
法定相続分どおりに相続登記を行う場合は、購入者への移転登記時に 相続人全員が協力する必要があります。相続人が多数いる場合や、土地の所在地が遠く、購入者との契約・交渉に相続人全員が参加できない場合にはむいていません。
ただし、相続人全員の協力なしには移転登記ができませんので、売買代金等を分けてもらえない等の心配はありません。
相続登記の申請は、相続人のお一人からすることができます。しかし、この場合には申請をした相続人にしか登記識別情報 (従来の登記済証に代わるもの) が通知されませんのでご注意下さい。
相続人のうち誰か一人に相続登記し、相続人の一人に購入者との交渉を任せるような場合は、他の相続人は手間がかかりません。しかし、契約に関われないため、いつの間にか売買代金の清算が終わっていたというような事態もありえますのでご注意ください。
Aさんは海外に居住しています。
Aさんのお父様がなくなり相続が開始し、相続人はお兄様とAさんの二人でした。
遺産は不動産のみで、お兄様が不動産を相続することになりましたが、Aさんは日本国籍はありますが日本の市町村に住民登録していないので、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書が取得できませんでした。
日本の法務局における不動産登記手続において、今回のように遺産分割協議書、その他登記申請のための委任状や利害関係人の同意書等に対し,印鑑証明書を提出を求められる場合どうすればよいのでしょうか?
通常、印鑑登録や印鑑証明書の発行は住民票がある日本国内の市区町村で行います。
一時的に海外に滞在していても、日本国内の市町村に住民票がある場合、帰国して自ら手続きしたり、代理人に手続きを依頼したりすることで印鑑証明書を発行してもらうことができます。
しかし海外在留で日本国籍があるものの日本国内に住民票がない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
ただし、全ての在外公館で印鑑登録をしてくれるわけではないので、対象の在外公館に確認が必要です。(今回のAさんの場合にはあてはまりませんが、不動産を取得する方は、住所を証する情報(在留証明書)も必要になります。)
署名証明書とは、「日本国籍があるが日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明書に代わるものとして日本での登記や銀行などの手続きのために発給されるもので、申請者の署名又は拇印が、領事の面前でなされたことを証明するもの」です。
署名証明は、海外に所在する日本の在外公館において、日本国籍を有する人のみが申請することができます。申請者本人が手続きを行わなければならず、代理や郵送による申請を行うことはできないので、注意が必要です。
上記の場合は、領事居住国の公証人が作成した署名証明でもよいこととされています。
なお、居住国の公証人が作成する署名証明の書式は任意(外国語文でも可)ですが、その内容として公証人の面前で登記手続き書類などの貼付け書類に当該人が署名 (署名は日本文字又はローマ字の何れか,あるいはこれらを併記したもので可)したことが明記され、当該人の氏名、生年月日(西暦で可)及び有効な日本国旅券の番号、証明書の発行日・発行番号、公証人の官職・氏名・署名が記載されること,書類の貼付け部分に公証人による契印がなされることを確認してください。
また法務局に提出する際は、当該署名証明書の記載内容の和訳(書式及び翻訳者は任意)を付す必要があります。
日本の公証役場で本人確認資料として、
(1)パスポート
(2)海外の住所がわかるもの(在留証明や免許証等)
を持参の上、公証人の面前で持参した書類(契約書、遺産分割協議書、委任状等)に自分で署名することで、当該書類に本人が自署したという署名証明を作成することが可能です。
ただし、この方法で署名証明した遺産分割協議書を使用して不動産の相続登記手続きする際には、その海外居住者が不動産の相続人が所有権を取得するならば登記手続において住所証明書として居住地の在外公館にて在留証明書を取得しなければなりませんので、注意が必要です。
また、預貯金や有価証券の相続手続きにおいて、各金融機関指定の必要書類も署名証明が必要になり得ることがあります。
なお、日本国内での手続きに海外での住所を証明するために住民票が必要になる場合には、日本の市町村発行住民票の代わりに「在留証明(書)」を利用すること ができます。
こちらも海外に所在する日本の在外公館において、日本国籍を有する人(二重国籍含む)のみ申請することができます。
在外公館により代理による申請も可能です。
Aさんは居住地の在外公館にて、遺産分割協議書に署名証明をしてもらい、無事登記申請できました。
父の相続手続きにあたり、相続人は長男A・長女B、遺産のほとんどが不動産であった。遺産分割協議によりAが不動産を相続し、その他の預貯金等をBが相続することになったが、Bへの相続分が法定相続分の割合に満たないため、AからBへ代償金を支払う旨を遺産分割協議にしました。
Aの代償金の支払いが一括でできないため、分割払いとする遺産分割になりました。
代償金の額も高額で分割支払期限も1年後であったので、代償金不払いのリスクを避けるため、このケースではAが相続する不動産に、代償金支払請求権を被担保債権とする抵当権を設定しました。
遺産分割協議書 (例) | |
第1条 | 相続人Aは、別紙遺産目録記載の不動産を取得する。 |
第2条 | 相続人Bは、別紙遺産目録記載の預貯金を取得する。 |
第3条 | Aは、第1条の遺産を取得した代償として、Bに対して●●●●万円の支払義務があることを認め、これを、下記の通り分割して支払う。 |
(下記省略) | |
第4条 | Aは、第3条の支払いを担保するために、別紙遺産目録記載の不動産に、Bを債権者とし、債権額を●●●●万円とする第一順位の抵当権を設定し、その旨の登記手続きをする。 |
登記の目的 | 抵当権設定 |
原因 | 平成〇年〇月〇日遺産分割協議に基づく代償金債権 |
平成〇年〇月〇日設定 | |
債権額 | 金●●●●万円 |
債務者 | A |
抵当権者 | B |
設定者 | A |
添付書類 | 登記識別情報 登記原因証明情報 印鑑証明書 代理権限証書 |
相続放棄をした人は、最初から相続人でなかったものとみなされます。そのため、遺産分割協議は相続放棄をした人を除く相続人全員で行います。
遺産分割協議書を用いてする通常の相続登記に必要な書類にプラスして、相続放棄をしたことを証する書面として、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理『証明書』」を添付して相続登記を行います。
ここで注意すべきなのは、相続放棄を受理した際に家庭裁判所から送られてくる「相続放棄申述受理『通知書』」では、相続登記の添付書類とはならない点です。
相続放棄申述受理「通知書」は1回限りの発行であるのに対し、相続放棄申述受理「証明書」は、手数料1通150円で交付申請することができます。交付申請できるのは、相続放棄をした本人または利害関係人です。
相続放棄をした本人自身が行うのが簡便ですが、その方の協力が得られず相続放棄申述受理証明書を渡してもらえない場合には、利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から、相続放棄申述受理証明書の交付申請をすることが可能です。具体的な交付申請方法は各家庭裁判所の書式に従うこととなります。
通常、遺産分割協議書には、被相続人を特定する方法として、被相続人の氏名、死亡年月日、最後の本籍を記載します。
ただ、何十年も前の遺産分割協議書には、これらの記載がない場合もお見受けします。
相続登記申請に遺産分割協議書を添付する場合、戸籍等もあわせて登記原因証明情報として提出します。ですので、登記原因証明情報としての要件は充たすと考えられます。
最終的には法務局の判断になりますが、遺産分割作成当時の事情を勘案し、申請可能となる場合がありました。詳しくは当事務所まで、ご相談下さい。
契印とは、文書が一連一体のことを証明するために、差し替えや抜き取りを防ぐため各ページの継ぎ目に押印するものです。
遺産分割協議書においては、契印は必ず必要です。相続人が多数の場合は注意する必要があります。
登記簿に記載されているとおりに記載すれば問題ありません。司法書士が作成する遺産分割協議書の不動産の表示に通常不備はありません。
ただ、税理士さん等が作成された遺産分割協議書の中には、評価証明書に記載されている不動産の内容で書かれたものがあります。
このような場合、相続登記申請の際には、登記簿どおりに訂正することが望ましいです。
ただ、時間が経過していて相続人全員に判を押印してもらうことが難しい場合もあるかと思います。
以下のような登記研究の回答があります。
『不動産の表示として、所在、地番、地目又は所在、家屋番号、種類、構造等の記載があり、かつ、登記簿との同一性が確認できるものであれば、地積又は床面積の記載があにものであってもその申請を受理してよいものとする。(登記研究568号181頁)』
最終的には法務局の判断になりますが、登記簿との同一性が確認できれば、申請可能となる場合があります。詳しくは、当事務所までご相談下さい。
Aさんより、父Xが亡くなり公正証書遺言を遺されているので、それにもとづき相続登記をするよう依頼がありました。
遺言を拝見すると、「①甲不動産は、長女Bに相続させる。②その他の財産は、長男Aに相続させる。」という内容で、Aさんより「Bは、何十年も前からアメリカに行っている」との話がありました。
Aさんの依頼で、弊所にて戸籍等を取得し確認すると、確かにBさんの戸籍の附票には、アメリカへ転出している記載がありました。相続登記には、所有者となる方の住所証明書が必要となります。海外在住の場合、日本国内で住民票を取得できないため、在外公館(日本大使館など)で在留証明書を取ることになります。
直接Bさんと連絡をとり、在留証明書の取得や登記委任状のお願いをする中で、Bさんは帰化しておりアメリカ国籍を持っていることがわかりました。
国籍法
第十一条 (国籍の喪失)
日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。
戸籍法
第百三条
国籍喪失の届出は、届出事件の本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知つた日から一箇月以内(届出をすべき者がその事実を知つた日に国外に在るときは、その日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
国籍法により、Bさんはアメリカ国籍を取得したときに、日本国籍を喪失します。しかし、それは日本の戸籍に自動的に反映されることはなく、「国籍喪失届」を在外公館または本籍役場に提出する必要があります。Bさんから、国籍喪失の届出がされていれば、日本の戸籍から抹消され、本来であればBさんについては除籍謄本が発行されるべきところです。
Bさんに確認すると、国籍喪失届はしていなかった、とのことで、今回の状況となっていました。
相続登記の添付書類として、相続人の戸籍・住民票等が必要となります。アメリカ国籍の場合、戸籍・住民票に該当する公的書面がありません。アメリカの公証人(Notary Public)の認証による宣誓供述書(affidavit)で対応します。
本ケースでは、事前に管轄法務局に確認をとり、相続登記の添付書類として、公正証書遺言、Xの除籍謄本・住民票除票、Bの日本戸籍謄本・帰化証明書(訳文つき)・宣誓供述書による居住証明(訳文つき)をつけ相続登記申請をしました。
なお、Bさんの登記記載の氏名については、管轄法務局の判断では日本で使用していた漢字表記はできない、とのことで、カタカナ表記で登記がされました。
Aさんはお父様を亡くされ、相続人間で争いがないため、唯一の遺産である不動産の相続登記をしたいと依頼にきました。しかし、聞き取りを進めると公正証書遺言書をつくったとお父様が言っていたが、実家のどこにもなかったし、相続人に聞いても誰も保管していなかったので、無いと思います、という発言がAさんからありました。
遺言の有無は、遺産の分割及び相続手続きに大きな影響を与える問題です。被相続人の生前に遺言の存否や内容について聞いておくことができれば最良ですが、相続人にとって触れづらい話題ということもありますし、聞いても遺言書を作成してあったとしてもそのことについて教えてくれないということも少なくありません。そうした場合、相続の発生後、相続人は、相続手続きを進める前提として遺言があるかないかを調べなければなりません。
令和2年7月10日以降は法務局の遺言保管所に自筆証書遺言書を保管できる制度が創設されます(参照http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html)。その制度により自筆証書遺言書を保管できるようになれば、遺言保管所で遺言の有無を確認できます。
この制度を利用していなければ、自筆証書遺言書の有無は遺言者が保管していそうな場所を探すことになります。遺言者の自宅以外の場所ですと、親友や弁護士に預けていたり、銀行の貸金庫に預けてあることも考えられます。
ただ、銀行の貸金庫に預けてある場合ですと、相続開始後の開扉は原則相続人全員の同意が必要となりますので、遺産分割で紛争があると開扉は困難になります。自筆証書遺言書を発見できた場合は、証拠保全のため家庭裁判所での検認が必要となります。
公正証書遺言は、平成元年以後に作成されたものであれば公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日といった情報が日本公証人連合会においてデータベース化されていますから、最寄の公証役場に行き遺言書検索システムで検索することで、日本全国の公証役場に保管されている公正証書遺言書の有無を調査することができます。
この検索は秘密保持のため、遺言者の生前は本人かその代理人しか利用できなくて、遺言者の死後になってはじめて相続人や遺言執行者などの利害関係者が必要書類を持参の上で利用することができます。
例えば、遺言者の相続人であるか否か確認する書類として、
を公証役場に持参する必要があります。
※必要書類は最終的には行く公証役場に確認をして下さい。なお、相続人等の代理人が公証役場に行く場合は、相続人等の実印を押印した委任状と代理人の身分証明書が必要です。
さて、遺言検索では、遺言書の有無とその保管されている公証役場を調べることができますが、公正証書遺言が存在することが判明した場合、遺言の中身までは教えてもらえません。この場合は、実際に保管されている公証人役場に謄本の交付請求する必要があります。相続人等の代理人が行く場合は、その委任状も必要になりますので、ご注意下さい。謄本交付手数料は1ページ250円です。
なお、平成元年以前の公正証書遺言書は被相続人が作成した公証役場(作成したかわからない時は最寄の役場に行くということになるでしょう)に行けば、遺言書の有無を教えてくれます。
Aさんは最寄の公証役場に行き、遺言書検索を行い、お父様の公正証書遺言書があることを見つけ、取得できました。遺言書に基づき無事に相続登記を終えました。
相談者Aさんが、ご友人である甲さんの形式不備の(押印のない)自筆証書遺言をもってこられました。内容は【私(甲)は友人Aに全財産を相続させる】というもの。
遺言書の形式が整っていないので遺贈としては無効であるため、死因贈与として扱うことになりました。(登記義務者は被相続人甲の相続人全員) しかし遺言書には押印がないので登記原因証明情報として使用することもできません。
結局、報告形式の登記原因証明情報を作成し、相続人の方全員に押印していただきました。相続人全員が協力してくれたから良いものの、そうでなければ一大事でした。
当事務所グループの弁護士に、公正証書遺言の内容を書き換えたいという依頼をされ、当事務所グループの弁護士が新しく公正証書遺言を作成するお手伝いをした被相続人の方がいらっしゃいました。
民法1022条は「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」と定めており、民法1023条1項は「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と定めています。
相続人の方が新旧両方の公正証書遺言をお持ちになりました。新しい公正証書遺言には、付言事項として「本遺言により、遺言者が平成○年○月○日に公正証書によりなした遺言は撤回されたこととなるので付記する」との記載がありました。
遺言書の内容を確認し、新しい公正証書遺言を用いて相続登記を行いました。
なお、被相続人に関して必要となる戸籍謄本については、法定相続分で相続する場合や、遺産分割協議書を用いて相続登記を行う場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となりますが、遺言書を用いて相続登記を行う場合には、被相続人の死亡時の戸籍謄本があれば足ります。
あまりないケースかもしれませんが、被相続人が遺言書(案)、遺言書の2つを作成していました。遺言書(案)と遺言書、内容は全く同じです。
しかし、自筆証書遺言としての要件を充たしていた、すなわち、押印があったのは悔しくも遺言書(案)と題したものでした。
ある法務局の見解は、遺言書(案)となっている以上、たとえ自筆証書遺言の要件を充たしていても、遺言書とは認められないとの回答でした。題名以外の要件は充たしているのに非常に残念です。自筆証書で遺言を作成する場合は、様式の確認が不可欠です。自筆証書遺言が見つかったら、一度ご相談下さい。
遺言を作成し特定の不動産を相続させる場合、不動産の表示としては登記簿どおりに記載します。
ただ、自筆証書遺言の場合、アバウトに「○○町の土地」と記載している場合があります。被相続人にとっては○○町の土地はまさにそこしかないわけで、特定できているのですが、第三者(法務局)から見ると分かりません。
登記できるかどうかは、最終的には法務局の判断ですが、亡くなった方の意思を最大限読み取ろうとする登記官もいらっしゃいます。
名寄帳等で、被相続人の○○町の土地がこれしかない、と判断していただき、登記可能となるケースもありました。
お父様を亡くされた方から、自宅と敷地の相続登記のご依頼がありました。
相続人は被相続人の子供である成年者3名で、2名(以下、A,B)は同一の両親で、1名(以下、C)は被相続人と離婚した先妻の子でした。Cは、父親と絶縁状態で、経済的に独立していたことから、相続分の遺産は要らないし、他の相続人と関わりたくないとのことでした。
遺言がない以上、今回の相続手続きにはCの協力が必要でしたので、Aが協力を打診したところ、煩わしくなければ協力をしてもよいとのことでした。相続放棄という手段では家庭裁判所に申し立てる必要がありますので、今回は比較的手続きが煩わしくない相続分の譲渡という手段をおすすめしました。
相続分の譲渡とは、 遺産一つ一つの譲渡ではなく譲渡人の遺産全体についての割合的持分を移転することです。今回で言えばCの相続分3分の1を他の者に譲渡するということです。
相続分の譲渡の特徴、注意点を以下に箇条書きします。
今回は、他の相続人AにCの相続分を無償で譲渡しました。譲渡後にAB間で遺産分割協議を円滑に行うことができました。
相続分の譲渡があった場合の登記は、共同相続登記がある場合とない場合で内容が異なってきます(譲渡後に遺産分割協議がないものとします)。
今回は、Cの相続分は他の相続人Aに無償で譲渡されることになり、登記については共同相続登記がなかったので、上記②-1の場合として、ABによる相続登記を申請しました。
はじめまして、増田と申します。
私はかつて浜松の市役所に勤務しておりました。
その際に、健康保険制度や、年金制度に関わる仕事をしていたのがきっかけで、
「社会保険労務士になりたい」と思うようになりました。
資格取得後は、事業経営者の方、勤務される労働者の方、多様なご相談に対応し、実績を積み重ねて参りました。
一方で、自分の家庭を持ち、子育てと勤務を両立する中で、それまで見えていなかった視点から物事を考えられるようになりました。
社会保険や労働保険は、会社設立とも大変密接な関係がある制度です。会社を支えてくださる従業員の方が、急な病気やケガ、仕事中のトラブルや事故に遭われますと、事業に大きな影響を与える可能性があります。このような事態になって、はじめて社会保険や労働保険の大切さに気づくものです。
社会保険労務士として、起業家の皆さまの疑問やお悩みにお答えし、支えます。
どんなことでもお気軽にご相談ください。
障害年金・会社設立支援
1999年 | 静岡県浜松市役所 勤務 |
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2003年 | 社労士試験 合格 |
2003年 | 社労士事務所 勤務 |
2005年 | 輸送用機械器具製造業にて総務担当 |
2008年~2015年 | 子育てブランク |
2016年 | 税理士法人会計事務所勤務 |
2018年 | 名古屋総合社労士事務所入所
社会保険労務士登録 |
当事務所グループの弁護士に依頼し、離婚協議書を公正証書で作成された依頼者様。
依頼者である夫から妻へ、財産分与として渡すものの中に、不動産がありました。
そして、離婚協議の内容として、「本協議成立後速やかに離婚届を提出する」とあります。
財産分与を原因とする所有権移転登記の原因日付は、
(1)離婚後に財産分与の協議が成立した場合には、協議成立の日であり、
(2)離婚前に財産分与の協議が成立していた場合には、離婚成立の日となります。
今回は、上記(2)の場合、つまり、先に財産分与の協議が成立している場合のため、登記原因証明情報としては、公正証書に加えて、離婚日のわかる離婚後の戸籍謄本が必要となります。
(2)の場合、登記申請は離婚届提出後でなければすることができません。
なお、離婚届提出から戸籍に離婚日が反映されるまで数日かかりますので、戸籍の取得時期に注意が必要です。
話し合いにより離婚が成立しました。
居住用不動産には金融機関の抵当権(住宅ローン)が設定されていました。
財産分与として依頼者様の不動産持分を相手方に渡すことになりました。
依頼者様は、「離婚が成立したため、財産分与の内容をきちんと文書にしたい」「住宅ローンの債務者が自分になっているが、不動産を手放すので相手方に変更したい」と希望され、ご相談にいらっしゃいました。
話し合いで財産分与の内容を決めた場合は、依頼者様と相手方、共に登記申請に協力する必要があります。
ご要望に答えるため、まず、 財産分与契約書を作成し、お互いに財産分与の意思を再確認しました。文書化することにより、財産分与の内容が明確になります。
不動産の名義変更は依頼者様と相手方だけでできますが、住宅ローンの債務者変更に関しては、返済能力(債務者の資力)の問題もあり、金融機関との交渉が不可欠です。
金融機関の再審査により、相手方が住宅ローンを返済することを承認してもらうことができ、無事に住宅ローンの債務者変更登記及び財産分与登記が完了いたしました。
このように、財産分与の対象となる土地建物に抵当権が設定されているケースは少なくありません。金融機関と交渉しながら登記を進めていく必要があり、思った以上に時間がかかる場合があります。
離婚訴訟が和解で終了し、財産分与として夫の不動産持分を妻に渡すことになりました。
依頼者様(妻)は相手方(夫)とはもう顔を合わせたくないとのお気持ちでした。
本来、登記申請は相手方と依頼者様の共同申請が原則ですが、 和解調書の中で登記手続をする文言があれば、依頼者様のみで登記手続ができます。
登記が完了すると、登記識別情報(従来の登記済証に代わるもの)が通知されます。
依頼者様が元々所有していた持分についての登記済証と、財産分与を受けた夫持分について新しく発行される登記識別情報をあわせて、不動産全体の権利証となりますので、従来の登記済証も大切に保管する必要があります。
土地の登記済証は、登記申請時の必須書類です。また再発行も認められていません。
このような場合は司法書士が土地所有者の本人確認情報を作成し、移転登記申請時に法務局に提出すれば通常どおり審査され、登記完了となります。 (本人確認情報作成には別途費用がかかります。)
登記済証がない場合には、他にも方法(事前通知制度)がありますが、売買のように金銭の授受がある場合には通常利用しません。
詳しくは、 「所有する土地を息子に贈与したいが、土地の登記済証が見当たらない」をご参照下さい。
Aさんは、Aさんの自宅敷地隣にあるBさん所有の土地(畑として利用)を購入することになったことから、所有権移転登記の相談に来所されました。
登記を申請するにあたり、注意することは多岐にわたります。中でも登記事項証明書(一般的には登記簿謄本とも言われます)を隅々まで確認することは重要です。
購入する土地の登記事項証明書を確認したところ、昭和50年に登記された抵当権設定登記(C銀行を抵当権者、D さんを債務者)がありました。
抵当権とは、お金を借りた人がその返済をできない場合に、土地や建物を担保とする権利のことです。借りたお金を返済できなかったため抵当権を設定した土地や建物を競売などにかけられた場合、抵当権者は売却代金から他の債権者に優先して弁済が受けられることができます。
Aさんに抵当権について聞くと、なにも知らないとのことでした。AさんからBさんに聞いてもらうと、DさんはBさんの父親であることが分かりました。過去にC銀行からやむを得なくお金を借りたが、平成元年に完済したとDさんから聞いているとのことでした。Bさんはお金を完済したので、もう何もしなくてもよいと思っていたとのことでした。
抵当権抹消登記は、基本的に抵当権者である銀行は登記申請をしてくれません。債務者が申請を行うべきという立場で、抹消登記に必要な書類を渡してくれます。債務者の方がその書類ですぐに抹消登記してくれればいいのですが、登記せずに時間が経過し、その書類を紛失するケースがよくあります。
Bさんも抹消に必要な書類である弁済証書(または解除証書)や抵当権設定証書(過去では法務局の印があり登記済証でもあることが多い)、銀行の登記用委任状などは、Dさんから引き継いでいないとのことでした。
住宅ローンなどでお金を借りて、完済したにも関わらず速やかに抵当権設定登記を抹消しない方がおられます。確かに借入金は完済しているので、担保であった抵当権設定登記が存在していて何か実害があるかと言われると、すぐにはないかもしれません。しかし、抵当権設定登記が不動産登記についたままになっていますと、今回のような売買による所有権移転登記をする際に買主から抵当権設定登記を抹消するように言われます。なぜなら買主はその抵当権の被担保債務が完済されているのか分からないからです。自分の買う土地が買って間も無く担保として競売されたらたまりません。また金融機関から新たにお金を借りて土地に抵当権設定登記をする場合にも、その金融機関から被担保債務を完済した先順位の抵当権設定登記を抹消するように求められます。金融機関としてはお金を貸した担保に優先するかもしれない先順位の担保があるのは都合が悪いです。上記のことがありますので、被担保債務を完済抹消に必要な書類を紛失してしまう前に、速やかに抵当権抹消登記をすることをお勧めします。
さて、紛失した抵当権抹消登記の必要書類ですが、再発行可能なものは抵当権者が金融機関であれば再発行してくれます。金融機関に抵当権設定日や債権者、債務者、完済日などの情報を提供し、完済されているのか調査してもらい、確認できれば、必要書類を再発行してくれます。なお、登記済証だけは再発行できませんが、抹消登記申請後に法務局から登記義務者(債務者又は抵当権設定者)に通知をして登記申請が適正であることを示す事前通知制度により対処可能です。
ただし、抵当権者が金融機関ではない法人や個人の抵当権者の場合は、問題が生じることがあります。抵当権者が被担保債務の完済を認めてくれればよいですが、抵当権者が認めない場合、債務者から完済したことを証明しなければならないことになります。その証明ができなければ、抵当権抹消必要書類を再発行してもらえないばかりか、債務の弁済を求められることもあります。こういう場合は債務の消滅時効の主張を検討することになりますが、時間も費用もかかることになります。
以上から、被担保債務を完済したら速やかに抵当権設定登記は抹消することを強くお勧めします。
今回のケースでは、BさんがC銀行に抹消書類の再発行を請求し、再発行書類をもってAさんとの売買契約、決済、登記を行うことができました。
Aさんはお父様を亡くしたのでお父様所有の不動産について、相続登記を依頼に来ました。
今回の相続人は、Aさんと妹の2名でした。相続人間に紛争はなく、Aさんが父親の自宅と敷地を相続するという内容で、遺産分割協議がされました。
しかし、土地建物の登記簿をみると、昭和30年に金融機関ではない企業B社を抵当権者とする抵当権が設定されていました。B社の抵当権についてAさんに伺っても、お父様はB社にかつて勤務していたが、抵当権については知らなかったとのことでした。
そこで、B社に尋ねてみると、B社の総務担当者は、過去に社員に住宅購入資金の補助制度があったということは知っているが、詳しいことは知らないとのことでした。Aさんからは抵当権に関する資料は何も見つからなかったと言われたので、B社の担当者に何とか調べてもらえないかお願いをしました。
1か月後、担当者から、退職した前担当者に聞いて抵当権についての資料を発見できたとの報告がありました。その資料からAさんのお父様が昭和50年に弁済をしていたことが分かり、B社から抵当権の解除証書等の抵当権を抹消できる書類を受け取ることができました。
約1か月
金融機関はお金を貸すことが仕事ですので、弁済等抵当権に関する記録は残っている可能性は高いです。しかし、金融機関以外の一般企業では記録が残っていないことも多いです。
昨今は企業の合併も多く、資料が完全に保管されていないということもあります。
債務を弁済した場合は、目先の費用はかかりますが、ぜひ担保権の抹消登記を速やかにしていただければと思います。
ユーエフジェイ信用保証株式会社は、平成18年1月1日に「三菱UFJ住宅ローン保証株式会社」に商号変更し、平成22年8月1日に東京都文京区本郷三丁目18番14号へ本店移転をしています。
そのため、変更証明書として「現在事項一部証明書」を添付して抵当権抹消登記を行いました。
依頼者様とその妻とで共有している土地と建物について、抵当権が設定されていました。このたび住宅ローンを完済され、抵当権抹消登記を行うこととなりました。
不動産を共有している場合、抵当権抹消登記は、民法252条の保存行為として、共有者のうちの一人からでも申請することが可能です。司法書士への委任状も依頼者様1名のもので問題ありません。
登記申請書の権利者の部分には、共有者全員の住所・氏名を記載する必要があります。その場合、申請人となる1名について、「申請人」であることを追記します。また、今回は土地と建物が共同担保だったため、申請書には共同担保の目録番号を記載し、抹消する抵当権および担保となっている不動産を特定することも必要です。
当初、自己破産を考えて当方の法律事務所にご相談にいらっしゃいました。
古くからの借入先が多数あり過払い金が発生している見込が高かったため、すべての取引履歴を取り寄せました。
うちB社について、物的担保として依頼者所有の土地建物に根抵当権がついていましたが、引き直し計算の結果、過払い金が発生していることがわかりました。弁護士とB社の交渉により和解が成立し、100万円の過払い金を回収することができました。
そして、B社から根抵当権抹消に必要な書類を取得し、弊所において根抵当権抹消登記を行いました。他の借入先に対して発生していた多額の過払い金についても、当方の法律事務所において訴訟により回収し、破産することなく無事債務を整理されています。
奥様と依頼者の方との共有の建物について、A社からの借り入れの物的担保として、依頼者の持ち分に、ずっと根抵当権がついていることを気に病まれてのご来所でした。
当方の法律事務所において債務の引き直し計算をしたところ、A社に対し、過払い金が発生していることがわかりました。弁護士がA社と交渉を行った結果、和解が成立し、過払い金約60万円を回収することができました。
そして、A社から根抵当権抹消に必要な書類を取得し、当事務所において無事に根抵当権抹消登記を行うことができました。
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事務所外観
主な対応エリアは、以下のとおりです。
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愛知県東部
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三重県北部
(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
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