父が亡くなって息子が土地・建物を相続した
相続による所有権移転
家族構成
父 母 長男 二男 の4人家族
父が亡くなり、父が所有する土地 (課税標準 1000万円)及び建物(課税標準 500万円) を遺産分割協議により長男が相続することになりました。
不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の名義を相続人名義に変更する必要があります。
相続登記を行うには、相続財産、相続人を確定する必要があります。
費用
- お客様がおかれました状況により手続きが異なりますのであくまで目安としてご覧ください。
なお、司法書士報酬には別途消費税がかかります。 - 戸籍等の代行取得費用及び実費は含まれておりません。
- 複雑な相続関係の場合はお問い合わせください。
内訳 (円) | 合計 (円) | ||
---|---|---|---|
司法書士報酬 | 基本報酬 | 50,000円 | 60,200円 |
登記原因証明情報作成費用 | 10,000円 | ||
登記情報提供サービスによる 不動産の事前確認 |
200円 | ||
登録免許税 | 土地 | 1000万×4÷1000 = 40,000円 | 60,000円 |
建物 | 500万×4÷1000 = 20,000円 | ||
実費 | 登記情報提供サービスによる 不動産の事前確認2通 |
668円 | 1,868円 |
事後確認登記事項証明書2通 | 1,200円 | ||
費用 | 司法書士報酬 + 登録免許税 + 実費 | 60,200円 + 60,000円 + 1,868円 | 122,068円 |
必要書類
- 被相続人の死亡から出生まで遡る戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍など
- 相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
※ 被相続人の死亡日以後に取得したものが必要です - 被相続人の死亡時の住所を証明する住民票など
※ 本籍地の記載のあるものが必要です - 不動産を相続する人の住民票
- 不動産登記簿謄本 (法務局)
※ 物件の所在が分かる資料(権利証・納税証明書等)があればこちらで取得します - 不動産評価証明書 (市区町村役場)
※ 委任状をいただいてこちらで取得することも可能です
その他の必要書類
遺言書による相続の場合
- 遺言書 (公正証書遺言でない場合には家裁の検認手続きが必要)
遺産分割協議による相続の場合
- 遺産分割協議書
※ 当事務所にて作成いたします。相続人全員の押印が必要となります。
- 相続人全員の印鑑証明書
※ 当事務所にて作成いたします。相続人全員の押印が必要となります。
登記を申請される方は当方が用意した委任状に押印いただきます。
尚、本人確認の際に運転免許証その他公的身分証明書等が必要となりますので予めご了承下さい。