遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することです。
不動産の遺贈を受けた受遺者は、不動産を自分名義に変更するために登記をします。遺贈による所有権移転登記は、登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者、または遺言者の相続人全員)との共同申請によります。
なお、遺言書において、相続人に対し「相続させる」と記載された不動産については、遺贈ではなく相続による所有権移転登記をすることになります。※後述の「遺言書による相続登記」をご覧ください。
遺言書に、遺言執行者の指定がされている場合、受遺者を登記権利者、遺言執行者を登記義務者として、共同で遺贈による所有権移転登記をします。なお、受遺者が遺言執行者であるときには、「登記権利者兼登記義務者亡○○遺言執行者」として、単独で登記申請ができます。
遺言書により遺言執行者を指定している場合、遺言執行者の資格を証するため、
・遺言書
・遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本等を代理権限証明情報としても添付します。(登記原因証明情報として提出するため、重複して2通出す必要はありません)
家庭裁判所により遺言執行者が選任された場合には、
・遺言執行者の選任審判書を添付します。
このときは、遺言者の死亡を証する書面(戸籍謄本など)は添付不要です。
遺言書に遺言執行者の指定はされていない場合、受遺者を登記権利者、遺言者の相続人全員を登記義務者として、共同で遺贈による所有権移転登記の申請をします。
相続人全員の印鑑証明書(3カ月以内)が必要になります。
遺贈者(被相続人)の登記簿上の住所と、死亡時の住所が異なる場合には、遺贈の登記の前提として、登記名義人住所変更登記をしなければなりません。
登記簿上の住所と、死亡時の住所のつながりが分かる住民票(戸籍附票)が必要です。
※この登記は、遺言執行者、遺贈者の相続人(相続人全員又は保存行為としてそのうち1名)、受遺者のいずれによっても申請することができます。受遺者の場合には、債権者代位により住所変更登記を申請します。
遺言書がある場合、相続人が誰であるかを証明するための戸籍等は相続登記に不要です。
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