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死因贈与について

自分Aが亡くなった後に、財産を相続人以外の人Bにあげたい時、二つの方法があります。

一つは、「遺贈」です。遺言で、「次の不動産はBに遺贈する。」などとするのです。
遺贈は、遺言ですからAのみの一方的な意思表示でできます。しかし、遺言は、いつでも撤回や書き換えができ、また、遺言の内容と異なる生前処分もできるため、Bにとっては、Aが亡くなるまでは不確定な状態です。

もう一つの方法が、「死因贈与契約」です。「Aが死亡したら、次の不動産をBにあげる」という契約をAとBでします。二者の契約なので、Aが勝手に取り消すことはできません。また、死因贈与契約の場合、Aの生前に仮登記をすることも可能です。仮登記をしておくことで、その後にAが別の者へ売却してしまったり、Aの死後に相続人が相続登記をしてしまった時に対抗できるのです。

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死因贈与の登記

死因贈与契約が公正証書か私署証書か、契約において執行者が定められているかどうか、これらによって、死因贈与による所有権移転登記の必要書類や登記義務者が違います。(以下、各ケースの必要書類に加えて、Aの権利書、Bの住所証明書、評価証明書、司法書士への委任状も添付書類となります。)

1:公正証書で、執行者の指定あり
登記義務者は執行者。
公正証書、Aの除籍謄本、執行者の印鑑証明書
2:公正証書で、執行者の指定なし
登記義務者は、Aの相続人全員。
公正証書、Aの法定相続情報(Aの出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍)、相続人全員の印鑑証明書
3:私署証書で、執行者の指定あり
登記義務者は執行者。
死因贈与契約書、Aの除籍謄本、契約書に押印したAの印鑑証明書または相続人全員の承諾書(印鑑証明書つき)とAの法定相続情報、執行者の印鑑証明書
4:私署証書で、執行者の指定なし
登記義務者は、Aの相続人全員。
死因贈与契約書、契約書に押印したAの印鑑証明書(あれば)、相続人Aの法定相続情報、相続人全員の印鑑証明書
登記義務者は執行者。
公正証書、Aの除籍謄本、執行者の印鑑証明書
登記義務者は、Aの相続人全員。
公正証書、Aの法定相続情報(Aの出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍)、相続人全員の印鑑証明書
登記義務者は執行者。
死因贈与契約書、Aの除籍謄本、契約書に押印したAの印鑑証明書または相続人全員の承諾書(印鑑証明書つき)とAの法定相続情報、執行者の印鑑証明書
登記義務者は、Aの相続人全員。
死因贈与契約書、契約書に押印したAの印鑑証明書(あれば)、相続人Aの法定相続情報、相続人全員の印鑑証明書

公正証書ではない場合や、執行者の指定がない場合においては、死因贈与の登記に相続人全員の協力が必要となります。死因贈与契約をするときは、公正証書にし、執行者を定めておくのがベストです。執行者には、受贈者であるBを指定することもでき、その場合は、Aの死後、Bが登記権利者兼登記義務者として単独で、死因贈与の所有権移転登記申請ができます。

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