登記と相続問題のご相談なら名古屋総合司法書士事務所へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前相談センター

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前相談センター

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎相談センター

JR岡崎駅
徒歩5分

登記のご相談なら登記専門の名古屋総合司法書士事務所へ

名古屋丸の内 金山 一宮 岡崎

競売不動産の買受手続と登記

(1)競売手続とは

競売手続

不動産の競売手続とは、債権者の申立てにより、裁判所が、債務を弁済できなくなった債務者の所有する不動産を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済にあてる手続きです。

(2)代金納付による登記の嘱託

競売手続に参加して不動産を買受ける場合、買受人が裁判所に代金を納付すると、裁判所書記官は、

  • ①買受人の取得した権利(所有権)の移転登記
  • ②売却により消滅した権利(抵当権等の担保物権)の登記の抹消
  • ③差押えの登記の抹消
という、一連の登記手続を法務局に嘱託します(民事執行法82条1項)。

(3)金融機関から融資を受けて競売物件を購入する場合~民事執行法82条2項の申出~

(3)金融機関から融資を受けて競売物件を購入する場合~民事執行法82条2項の申出~

買受人が、金融機関から融資を受けて競売物件を買受ける場合には、①~③の登記に加えて、④抵当権設定登記が必要となります。

①~③の登記と同時に④抵当権を設定するためには、代金納付の前に、買受人と金融機関が共同で、民事執行法82条2項にもとづく申出をしておく必要があります。

具体的な方法としては、まず、金融機関と買受人との間で競売物件について抵当権を設定する契約が成立したら、「民事執行法82条2項の規定による申出書指定書」を裁判所に提出します。名古屋地裁の場合、代金納付の3営業日前までに申出書を提出する必要があります。申出書は、金融機関と買受人が連名で作成する必要があります。
この「申出書兼指定書」において、所有権移転等①~③の登記と④抵当権設定登記を同時に、買受人と金融機関が指定する司法書士を使って行いたい、という申出を裁判所にすることになります。
代金納付が完了すると、裁判所は、①~③の登記に必要な登記嘱託書を、事前の申出書によって指定された司法書士に対して交付します。
司法書士は、交付を受けた①~③の登記嘱託書と④抵当権設定の登記申請書を同時に法務局に提出することで、同日に所有権移転と抵当権設定を行うことができます。

まとめ

民事執行法82条2項による事前の申出を行わない場合、競売代金の納付により裁判所から所有権移転等①~③の登記の嘱託がなされ、買受人に登記識別情報が通知されてから、その後に抵当権設定登記を行うことになります。
ただ、買受人に対して融資を行う立場の金融機関としては、所有権移転から抵当権設定までに時間が空くことが好ましくない場合もあるかと思います。そういった場合には民事執行法82条2項の利用をお考えになるとよいでしょう。

登記に関することならどんなことでもご相談ください。TEL:052-231-2605

ご相談が初めての方
こちらをご確認ください

ご相談の流れ >

営業時間のご案内

月~金 9:00-18:30


お客様のご要望に応じて土曜日の相談にも柔軟に対応いたします。


営業時間のご案内

9:00-18:30

サブコンテンツ
事務所案内
名古屋総合法律事務所

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号
メットライフ名古屋丸の内ビル6階

【金山駅前相談センター】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前相談センター】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

相談時間 平日 9:00~18:30

TEL:052-231-2605
FAX:052-231-2607

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前相談センター

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮相続相談センター

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎相談センター

対応マップ

主な対応エリアは、以下のとおりです。

【主な取り扱いエリア】

愛知県西部

(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区, 豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村), 一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))

愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市)

岐阜県南部

(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市, 大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))

三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

その他のエリアの方のご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

関連サイト

事務所サイト

当事務所の専門サイトのご案内
事務所サイトをご覧ください。

名古屋総合司法書士事務所 司法書士 蟹江雅代 所属:愛知県司法書士会

運営管理 Copyright © 弁護士法人 名古屋総合法律事務所 All right reserved.
所属:愛知県弁護士会

弁護士の法律相談、税理士の税務相談、司法書士の登記相談・登記手続一般 〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2605(代表) FAX: 052-231-2607
■提供サービス…交通事故、遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見、不動産・借地借家、離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題、債務整理、過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生、企業法務、契約書作成・債権回収、コンプライアンス、雇用関係・労務問題労働事件、対消費者問題、事業承継、会社整理、事業再生、法人破産
■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市瀬戸市,尾張旭市,長久手市津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)