取締役A・BのうちAが代表取締役の会社において
残ったBが自動的に代表取締役になるかどうかは、代表取締役選任に関する定款規定より違います。
① | 「当会社の取締役2人以上いるときは代表取締役1人を置き、取締役の互選によって定めるものとする。代表取締役は社長とし、取締役1人のときは、当該取締役を社長とする。」 との定款規定がある会社 |
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この場合には、Aが辞任または死亡してBが取締役1人になることで代表権が付与され、自動的にBが代表取締役になります。
役員変更登記の添付書類は次のとおりです。
【A辞任の場合】
【A死亡の場合】
登記事項は次のとおりです。
取締役A 令和〇年〇月〇日辞任 (または死亡)
代表取締役A 令和〇年〇月〇日辞任 (または死亡):住所も記載
代表取締役B 令和〇年〇月〇日代表権付与 :住所も記載
② | 上記①下線部のような定款規定がない会社 |
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取締役がB一人になっても自動的には代表取締役になれません。
定款で規定する方法で代表取締役を選定する必要があります。
役員変更登記の添付書類は次のとおりです。
【A辞任の場合】
【Aの死亡】
登記事項は次のとおりです。
取締役A 令和〇年〇月〇日辞任 (または死亡)
代表取締役A 令和〇年〇月〇日辞任 (または死亡):住所も記載
代表取締役B 令和〇年〇月〇日代表権付与 :住所も記載
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