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役員変更登記

取締役2名の株式会社で、代表取締役が辞任または死亡した場合

考える男性

取締役A・BのうちAが代表取締役の会社において

  • Aが取締役を辞任した場合
  • またはAが死亡した場合

残ったBが自動的に代表取締役になるかどうかは、代表取締役選任に関する定款規定より違います。

定款

「当会社の取締役2人以上いるときは代表取締役1人を置き、取締役の互選によって定めるものとする。代表取締役は社長とし、取締役1人のときは、当該取締役を社長とする。」 との定款規定がある会社

この場合には、Aが辞任または死亡してBが取締役1人になることで代表権が付与され、自動的にBが代表取締役になります。

役員変更登記の添付書類は次のとおりです。

【A辞任の場合】

  • Aの辞任届 会社代表印または個人実印を押印します。個人実印の場合はAの印鑑証明書も必要です。

【A死亡の場合】

  • Aの死亡を証する書面 住民票除票、親族からの死亡届など
  • 定款
  • 委任状
  • 印鑑届書とBの印鑑証明書
  • 印鑑カード交付申請書 (Aが使用していた印鑑カードを引き継がず新規に印鑑カードを発行する場合)

登記事項は次のとおりです。

取締役A 令和〇年〇月〇日辞任 (または死亡)
代表取締役A 令和〇年〇月〇日辞任 (または死亡):住所も記載
代表取締役B 令和〇年〇月〇日代表権付与 :住所も記載

上記①下線部のような定款規定がない会社

メモをとるスーツ姿の男性

取締役がB一人になっても自動的には代表取締役になれません。
定款で規定する方法で代表取締役を選定する必要があります。

役員変更登記の添付書類は次のとおりです。

【A辞任の場合】

  • Aの辞任届 会社代表印または個人実印を押印します。個人実印の場合はAの印鑑証明書も必要です。

【Aの死亡】

  • Aの死亡を証する書面 住民票除票、親族からの死亡届など
  • 株主総会議事録 代表取締役Bを選定
  • 上記議事録に押印した者の印鑑証明書
  • 株主リスト
  • Bの就任承諾書
  • 委任状
  • 印鑑届書とBの印鑑証明書
  • 印鑑カード交付申請書 (Aが使用していた印鑑カードを引き継がず新規に印鑑カードを発行する場合)

登記事項は次のとおりです。

取締役A 令和〇年〇月〇日辞任 (または死亡)
代表取締役A 令和〇年〇月〇日辞任 (または死亡):住所も記載
代表取締役B 令和〇年〇月〇日代表権付与 :住所も記載

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