2006年5月に施行された会社法に基づき、合同会社が誕生しました。
法人立ち上げに際し合同会社を選択する方も増えてきています。
しかし、まだまだ株式会社のネームバリューが強いためか、
「合同会社を株式会社に変更したい」
とのお話しが時々あります。
合同会社から株式会社へ組織変更するためには、
とるべき手続きや期間があるのでスケジュールが大事になってきます。
① | 組織変更計画書を作成 |
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株式会社の定款も作成します。
② | 官報公告を手配 |
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申込から公告掲載日まで1~2週間程度かかります。
公告掲載日から1ヵ月以上の催告期間を置く必要があります。
③ | 債権者への個別通知 |
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各債権者に通知が届いた日から1ヵ月以上の催告期間を置く必要があります。
④ | 総社員の同意 |
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組織変更効力発生日の前日までに。
⑤ | 異議債権者への対応 |
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⑥ | 効力発生日 |
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⑦ | 代表取締役選任手続き |
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①で作成する定款にあらかじめ規定しておくこともできます。
⑧ | 登記申請 |
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⑥ 効力発生日から2週間以内に法務局へ
「株式会社の設立登記」と「合同会社の解散登記」を連件申請します。
<添付書類>
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