商号
商号とは会社の名称です。
原則として自由に商号を定めることができます。
必ず「株式会社」という文字が必要です
登記できる文字、記号
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字及び小文字)、アラビヤ数字、
符号…「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ)
「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点)
※符号は、字句を区切る場合にのみ使用可能。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※空白は複数のローマ字単語の区切りとしてのみ使用可能です。
同一商号、同一本店の禁止
まったく同じ住所で、まったく同じ商号をつけることはできません。
例
- 「一丁目1番1号」と「一丁目1番1号201号室」は、同一本店とみなされます。
- 「一丁目1番1号201号室」と「一丁目1番1号301号室」は、同一本店とみなされません。
- 「ABC株式会社」と「ABC合同会社」も同一とは解されません。
使用禁止文字
証券会社でないものについて商号中に証券会社であると誤認されるおそれのある文字は使用できません。(証券取引法)
他、銀行法、信託業法等に同様の規定があります。
類似商号の規制はなくなりましたが、有名な会社の商号を使用すると業種が違っていても不正競争防止法に抵触し、事後的に商号の差し止めや損害賠償の請求をされるおそれがでてきますので、注意が必要です。
商号の調査については、設立を予定している本店の所在場所を管轄する登記所で確認することができます。