目的
目的とは、会社が行う事業を明確にしたものです。
目的に記載した事業についてのみ会社は行うことができます。
目的を定める際は、以下の点に注意する必要があります。
- 目的はいくつ記載してもかまいません。
- 現に行う事業だけでなく、将来行う予定の事業について記載してもかまいません。
- 『許可』や『認可』が必要になる事業については、
必ずその事業についての記載が定款にあり、登記されていなければなりません。 - 記載内容は許認可を申請する窓口で確認して下さい。
- 適法性
- 法律に違反すること、公序良俗に反することを目的とすることはできません。
- 法令上、司法書士や弁護士等の一定の資格を有する者に限って認められている事業について目的とすることはできません。
(例)麻薬の取引
(例)司法書士の事務所の経営
- 営利性
会社はあくまで営利を目的とする法人ですので、収益を上げられない寄付等を唯一の目的事業とすることはできません。
- 明確性
目的の記載に用いられている語句が、一般的に理解できることが必要です。
「広辞苑」などに記載があることが一応の目安です。
会社法の施行に伴い、「具体性」は審査対象から除外されました。ですので、事業目的の基準はずいぶん緩やかになり、日本語として通じればたいていの目的は認められる傾向にあります。