発行可能株式総数
「発行可能株式総数」とは会社が何株まで株式を発行することができるかということです。
この枠を超えて株式を発行することはできず、定款に必ず記載することになっています。
例えば、会社設立時に100株を発行し、資本金を100万円とした場合、将来資本金を1000万円まで増やしたいと考えているならば、発行可能株式総数は1000株としておきます。
しかし、会社を設立するときに、将来資本金をいくらまで増やすなんて分かりませんし、あくまで将来の目標という程度に考えておけばよいのではないでしょうか。
もし、この枠を超えて株式を発行する必要がある場合は、発行可能株式総数を変更する必要があります(登録免許税は3万円です)。
設立時発行可能株式総数の上限について
- ■ 非公開会社(全ての株式に譲渡制限が設定されている会社)
- 上限についてとくに制限はありません。自由に決めることができます。
- ■ 公開会社
- 既に発行している株式の総数(発行済株式総数)の4倍までという制限があります。
例えば、現在、100株を発行している会社ですと、400株が上限になります。