発起人
発起人とは会社の設立を企画し、設立時の資本金を出資する人です。
必ず1円以上出資する必要があります。
発起人は会社でもかまいません。
定款作成
定款の作成、認証は発起人が行います。発起人全員の実印を定款(代理の場合は委任状)に押印します。認証の際、必要となる書類は発起人全員の印鑑証明書です。
- 司法書士は定款作成を代理し、公証役場で認証嘱託することができます!!!
- 電子定款の場合、印紙代4万円がかかりません。(当事務所は電子定款に対応しております)
資本金の払込み
資本金の払込も発起人が行います。これにより発起人は株主となります。
詳しくは 資本金の払込み をご覧下さい。
発起人と会社の役員(取締役や代表取締役)が同じという場合が多いので、混乱してしまいがちですが、会社設立後、会社を運営していくのは会社役員です。
もちろん役員は会社に出資する必要はありませんので、発起人でない場合もあります。
発起人の名前は定款には記載されますが、設立後の会社登記簿には発起人の名前は記載されません(役員が登記簿に記載されます)。