印鑑証明書を準備する
「定款の認証」の際には発起人の印鑑証明書、
「設立の登記」の際には取締役会を設置しない会社においては取締役の印鑑証明書
取締役会設置会社においては代表取締役の印鑑証明書
発起人と取締役(代表取締役)が同一の場合は原則2通取得する必要がありますが、定款の認証の際に原本還付をすることもできます。
「定款の認証」の際には発起人の印鑑証明書、
「設立の登記」の際には取締役会を設置しない会社においては取締役の印鑑証明書
取締役会設置会社においては代表取締役の印鑑証明書
発起人と取締役(代表取締役)が同一の場合は原則2通取得する必要がありますが、定款の認証の際に原本還付をすることもできます。
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