代表者印を発注する
会社の商号が決まれば、会社代表者印を発注します。
定款認証に会社代表者印は必要ありませんが、法務局に印鑑を登録するため、設立登記申請時には必ず必要になります。
大きさについては、辺の長さが1センチメートルの正方形に収まるもの、又は、辺の長さが3センチメートルの正方形に収まらないものであってはならないとされています(商業登記規則第9条第3項)。
印鑑登録 『できない』印鑑についておさえておきましょう!!!
- 印影が照合に適するものであること
- 押したときに、文字が読むことができなくなるような印鑑は登録できません。
- 他の人が既に登録している印鑑
- 例えば、会社に代表者2名を置く場合、たとえ同じ会社でも2人が同一の印鑑を登録することはできません。
- ゴム印、その他の印鑑で変形しやすい印鑑
- 印鑑の輪郭が著しく欠損しているもの及び、輪郭がないもの…等