設立時役員(取締役・代表取締役・監査役)
設立時取締役・設立時監査役は、定款に定めるか、又は発起人の議決権の過半数により定めることができます。
設立時代表取締役は、取締役会設置会社では、設立時取締役の過半数により決定します。
取締役会を設置しない会社については、定款で定める方法が無難です。詳しくはご相談下さい。
また、原則、役員の就任承諾書が必要になります。
取締役会を設置しない会社の場合の取締役、及び、取締役会設置会社の代表取締役は実印で押印する必要があります(印鑑証明書添付)。