本店の所在地
「本店所在地」とは会社の本店の住所のことです。
「本店所在地」は定款に必ず記載する必要があります。
通常は、最小行政区画である『○○県○○市』までを定款に記載し、かつそれで足ります。名古屋市は政令指定都市ですので、『名古屋市○○区』までが最小行政区画です。
もちろん『名古屋市○○区○丁目○番○号』まで定款に記載してもかまいません。ただ、後に同じ行政区画内で本店を移転した場合にも、定款を変更しなければならず、この定款変更の手続きには、株主総会の特別決議が必要となります。
ですので、手間をなるべく少なくするため、定款には最小行政区画までを記載するケースが圧倒的に多いようです。
- 本店とは?
「本店」といえば「本社」のことであると思っている方がいるかもしれませんが、本店と本社は全く同一のものではありません。「本店」は、登記上の会社の住所であり、必ず一つですが、「本社」は2箇所以上ある会社もあります。
また、登記上の「本店」が営業の本拠地である「本社」となっているとも限りません。- 本店の所在場所の記載方法は比較的緩やかです。
印鑑証明書や住民票どおりに記載する必要はありません。
「…一丁目1番1号名古屋ビル101号」と記載してもいいですし、
「…1-1-1-101」と記載してもかまいません。
また住所だけ記載してビル名や部屋番号を記載しなかったり、部屋番号だけ記載したり、階数だけ記載するのも自由です。
支店
支店を設立と同時に設置することもできます。
この場合は支店を定款に記載する必要はありません(記載することもできます)。記載した場合には、支店移転、支店廃止の際に定款変更が必要になります。
支店を設立と同時に設置する場合は、支店所在地でも登記が必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。