出資の方法
出資の方法には以下の2通りあります。
出資をすることで株主になります。
1 金銭による出資
金銭を会社に出資する方法です。
通常は、こちらの方法によります。発起人代表の銀行口座に出資金を払い込む方法により出資が履行されます。
2 現物出資
金銭以外のもの(貸借対照表に資産として掲げることができるもの)を出資する方法です。
例えば、個人で使用しているパソコンや自動車などがそれにあたります。個人事業をされていた方が法人也りする場合にみられます。
現物出資する場合は、原則として、裁判所が選任した検査役の調査が必要であり、非常に面倒です。
しかし、総額が500万円以下の場合は検査役の調査は不要です(その他不要となる事由もあります)。
会社法施行前は1000万円の資本金を確保する必要があったため現物出資をする場合もありましたが、資本金1円から設立できるようになった現在では、新規会社設立時の現物出資はあまりみられません。詳しくはご相談下さい。