定款の認証(公証役場)
定款を作成し、印鑑証明書が取得できたら、公証役場で定款の認証を行います。
定款の認証に関する事務は、会社の本店所在地を管轄する法務局の所属公証人が扱います。例えば名古屋法務局管轄の公証役場では、大阪に本店を置く会社の設立定款認証はできません。
当事務所で定款の作成を代理し、認証嘱託する場合は、当事務所が公証役場に行きますので依頼者の皆様が公証役場に足を運ぶことはありません。
この場合には、発起人全員から委任状(実印・印鑑証明書付)をいただきます。
- 電子定款のメリット!!!
- 印紙代4万円が不要です。
定款の原本はCD―ROM(又はUSBメモリ)に保存されたデータとなります。ただし、通常は紙媒体の謄本も同時に請求します。
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