会社をたたむとき
解散・廃業
会社は設立のときに法人格を取得します。
これは自然人でいえば出生にあたります。
自然人に死亡があるように、会社も法人格の喪失があります。
会社消滅の原因が解散であり、会社をたたむときには、まず解散登記をしなければなりません。
しかし、解散したからといって全てが終了するわけではありません。
会社には、やりかけの業務があるでしょうし、債権もあれば債務もあるでしょう。
業務の終了、債権の回収、債務の弁済等が終わってようやく会社をたたむことができます (清算といいます)。
会社が解散したときは、取締役はその地位を失い、代わって清算人が清算事務を行います。
ここでは清算人選任の登記が必要になります。
このような清算手続きがすべて終了してはじめて法人格が消滅します。
ここで清算結了の登記を行います (法務局に備え付けてある登記簿から会社がなくなります)。
- 定款 (必ず必要)
- 株主総会議事録 (株主総会の決議により解散した場合)
- 清算人の就任承諾書 (定款で定める者または株主総会で選任された者が清算人となった場合)
- 委任状
- 株主総会議事録
- 委任状
このように会社をたたむといっても、様々な手続きが必要です。
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