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有限会社から株式会社への変更をするとき

特例有限会社の株式会社への商号変更登記

会社法施行 (平成18年5月1日) と同時に有限会社制度は廃止され、新たな有限会社の設立はできなくなりました。
既存の有限会社は、株式会社として存続するものとされています (特例有限会社)。

そのため、有限会社から株式会社へと組織変更する必要はなく、商号変更をすることにより株式会社となることができます。

ただ、この商号変更は、有限会社を解散し株式会社を設立するという手続きをとるため、有限会社の解散登記株式会社の設立登記の2つの登記手続きが同時に必要です。
(この時、新たに株式会社の定款を作成する必要がありますが、公証人の認証は不要です)

有限会社から株式会社になると・・・

  • 取締役会が設置できるようになる等、機関設計に幅がでます
  • 役員には任期が規定されています
  • ほぼすべての会社に決算公告義務があります

等々

有限会社から株式会社に変更することはメリットばかりではありません。
しかし一番のメリットは会社の信用度が増すということです。
それは、機関設計が自由になることの結果だともいえます。

取締役会を設置して経営陣の迅速な意思決定を諮れることや、会計参与を設置して、会計の専門家に計算書類を見てもらうということも対外的には大きな効果があります。

特例有限会社の株式会社への商号変更の登記に必要となる書類

  • 定款変更にかかる株主総会議事録
  • 商号変更後の株式会社の定款

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愛知県中部

(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)

愛知県東部

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三重県北部

(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))

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